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借金の整理の方法とそのデメリット |
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「自己破産」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。 嫌な言葉ですね・・・ ですが、多重債務に陥ってしまい、日夜借金の取立てに苦しみ、 家庭崩壊だとか、死ぬしか方法がないなどと考える前に、 もう一度良く考えてみませんか? 破産を選ぶと基本的に借金はチャラになります。 「自己破産」というと、その後の生活に支障があるイメージが強いですが、 実際は、家族・身内・生活に影響はほとんどありません。 住民票・戸籍に載りません。
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〜デメリット〜 |
1.持家や車など、財産価値があるものは失うことになります。 2.免責決定といって借金がチャラになるという決定が下るまでは破産者としての扱いになりますが、 免責決定で破産者としての扱いは消え、元のあなたに復権します。 約3ヶ月、公的資格者等の一部に職業の制限がありますが、一般的会社員は関係ありません。 3.官報に掲載されます。 4.決定後はしばらくの間、銀行その他金融機関からのローン借入れなどが制限されます。 これはあなたの努力次第で信用を取り戻すことができます。 ------------------------------------------------------------------------------------
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「破産して楽になりたい・・・でもせっかく買った家を取られてしまう。 今まで頑張ってローンを払ってきたのが無駄になってしまう・・・」 このような方に設けられたのが、この個人民事再生です。 住宅ローンだけは全額支払うことを約束して、住宅は手離さずに、 住宅ローン以外の残りの多重債務を80%カットしてもらい、 原則3年で分割して払っていきます。 (但し、住宅ローンも希望により支払方法の変更、返済期限の延長なども可能) 住宅ローン以外の借金は5分の1(最低100万円)に減額して、 家だけは維持して行きなさい、というありがたい法律です。 破産と違って借金はチャラになりませんが、 100万円以上5分の1に借金がカットされます。
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〜デメリット〜 |
1. 官報に掲載されます。 2. 決定後しばらく借入れが制限されます。 3. 破産と比べてかかる費用が割高です。 ------------------------------------------------------------------------------------
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特定調停と任意整理は同じ整理の方法です。 任意整理は私どもがあなたと一緒に債権者に債務額の減額や 支払方法について和解を申し入れる方法です。 これを裁判所にお願いするのが特定調停です。 特定調停は費用が安く、手軽に利用できるのが特徴です。 これによりあなたも納得した額が決まったなら、 原則3年間で支払って行きます。 以後利息がつかないというのもメリットです。 また、取引が長く、今まであなたが支払った額を計算し、 法定金利に引きなおし、過払金が発生する場合は、 過払金の返還請求も出来ます。
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〜デメリット〜 |
破産、民事再生に比べるとデメリットは少ないですが、今後の借入に支障を来たす可能性はあります。 ------------------------------------------------------------------------------------
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時効という言葉もよく耳にする言葉です。 「そんなのは時効だあ!」なんて簡単に使いますよね。 でも、簡単ではありません。 5年、10年何の音沙汰もなく、 最近になっていきなり請求が来たなどといったとき、 これを利用して時効の援用をしてみるのも方法でしょう。 これもうまく使えば借金はチャラになります。 但し、放っておくだけでは時効にはなりません。 |

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